財産2億円までの相続税・贈与税対策
講師 税理士 佐藤 誠
佐藤誠 税理士事務所
〒411-0943 長泉町下土狩1291番地1 第2古谷ビル301号
TEL.055-988-3609 FAX.055-988-3622
セミナーのポイント
■小規模宅地の特例とは?
■不動産を活用した相続対策
■生前贈与を上手に活用する方法
■生命保険による相続対策
■遺産分割協議のポイントは?
■相続成功のカギは税理士選びにある
個別相談について
相続税がどの位かかるか把握してみませんか?
ご希望の方に税理士による相続税判定を致します。
※名寄帳もしくは固定資産税納税通知書をご持参下さい。
[三島会場]
三島商工会議所
(4階会議室B)
日時/2月8日(日)
● 受 付/13:15~
● セミナー/13:30~15:30
● 個別相談/15:30~
定員/20名 参加費無料
予約制 TEL:055-951-1557
※あらかじめお電話下さい。資料請求承ります。(受付/佐野)
Eメール:numahou@sekisuihouse.co.jp
[沼津会場]
サンウェルぬまづ
(中会議室)
日時/2月15日(日)
● 受 付/9:00~
● セミナー/9:15~11:15
● 個別相談/11:15~
定員/15名 参加費無料
[長泉会場]
ベルフォーレ
(第2会議室)
日時/2月15日(日)
● 受 付/14:00~
● セミナー/14:15~16:15
● 個別相談/16:15~
定員/20名 参加費無料
清水ハウス株式会社
静岡シャーメゾン支店[沼津シャーメゾン店]
〒410-0801 沼津市大手町2-4-1(沼津第一生命ビル7階)
TEL:055-951-1557 FAX:055-951-1558
税制改正後に学ぶ資産活用の緊急性
≫ 開催日
平成27年1月17日(土)
≫ 時間
13:30~15:30 (開場13:00)
≫ 場所
プラザヴェルデ(沼津市大手町1-1-4)
≫ 講師
税理士 佐藤 誠
≫ 主賛
静岡新聞社・静岡放送
≫ 協賛
積水ハウス 株式会社
≫ 申込みは 電話・FAX・メール にてお願いします。
≫ 但し、人数に制限がございますので、各部先着20名とさせていただきます。
※ご不明な点や詳細は TEL 055-988-3609 にご連絡ください。
第1章 税制改定
第2章 財産2億円までの相続税・贈与税対策
小規模宅地特例対策
不動産対策
金融対策
生命保険対策
家族関係対策
遺産分割対策
税制活用対策
第3章 相続税に詳しい税理士の見極めるためのチェック項目
教育資金の一括贈与の非課税設置の創設(平成27年12月31日までの時限立法)
小規模宅地等について相続税の課税価格の特例にかかる特定住居宅地等のうち、いわゆる二世帯住宅の敷地および被相続人が老人ホームに入居した場合の従前の家屋の敷地について適用要件の緩和
純資産価格方式における評価差額に対する法人税が苦闘に相当する金額の割合の改訂(評価差額に対する法人税が苦闘に相当する割合が42%から40%に改訂)
1.相続税の基礎控除額の引下げ |
平成25年度税制改正において相続税の基礎控除額の定額控除などを現行水準の60%に改定することとしました。
改善前 | 改善後 | |
定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
法定相続人 比例控除 | 1,000万円に法定相続人の数を乗じた金額 | 600万円に法定相続人の数を乗じた金額 |
2.相続税の税率構造の見直し |
相続税の資産再分配機能を向上させるため、以下のように税率構造の見直しが行われます。
改善前 | 改正後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
書く取得分の金額 | 率(%) | 控除額(万円) | 書く取得分の金額 | 率(%) | 控除額(万円) |
1,000万円以下 | 10 | - | 1,000万円以下 | 10 | - |
3,000万円以下 | 15 | 50 | 3,000万円以下 | 15 | 50 |
5,000万円以下 | 20 | 200 | 5,000万円以下 | 20 | 200 |
10,000万円以下 | 30 | 700 | 10,000万円以下 | 30 | 700 |
30,000万円以下 | 40 | 1,700 | 30,000万円以下 | 40 | 1,700 |
30,000万円超 | 50 | 4,700 | 60,000万円以下 | 45 | 2,700 |
60,000万円超 | 50 | 4,200 | |||
55 | 7,200 |
3.未成年者控除及び障害者控除の引上げ |
前回改正時(昭和63年)からの物価の動向等を踏まえ、未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げることとしました。
未成年者控除 | 障害者控除 | ||
---|---|---|---|
改善前 | 改正後 | 改善前 | 改正後 |
20歳までの1年 につき6万円 |
20歳までの1年 につき10万円 |
66歳までの1年 につき6万円(特別障害者については12万円) |
86歳までの1年 につき10万円(特別障害者については20万円) |
4.小規模宅地等の特例の改正 |
平成25年度税制改正において行われた小規模宅地等の特例の改正で、平成27年1月1日以後に開始した相続から適用されるのは以下のような内容です。
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡(改正前240㎡)までの部分に拡充することとしました。
特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とします。たとえば、農家では住居のほかに農機具置場、作業場などの農業用施設用地を有している場合も多いですが、この改正により、このような場合には、特定居住用宅地等(最大330㎡)のほかに特定事業用宅地等として農業用施設用地(最大400㎡)も特例の対象となるため、最大で730㎡までがこの特例の対象となります。なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととしています。
改正後の小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。
相続開始の直前に おける宅地等の利用区分 |
要件 | 限度面積 | 減額割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
被相続人等の事業用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の 事業用の宅地等 |
① | 特定業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられその法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 | ② | 特定同族会社 事業用宅地等に該当する宅地等 |
400㎡ | 80% | |
③ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | |||
一定の法人に貸し付けられその法人の貸付事業用の宅地等 | ④ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | ⑤ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の屈住のように 供されていた宅地等 |
⑥ | 特定住居用宅地等に該当する宅地等 | 240㎡ ↓ 330㎡ |
80% |
(注1)「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです)。
(注2)貸付事業用宅地等の「限度面積」については、以下の算式によって求められます。
200m2-(A×200㎡÷400㎡+8×200m2÷330㎡)=貸付用宅地等の限度面積
A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(①+②)
B:「特定居住用宅地等」の面積の合計(⑥)
高齢者層が保有する資産をより早期に現役世代に移転させ、その有効活用を通じて経済社会の活性化を図ることが必要であるとして、相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造が、平成27年1月1日以後の贈与から改正されます。平成25年、26年の贈与税の適用税率は一律ですが、平成27年以後は20歳以上の者(子や孫)が直系尊属から贈与を受けた財産(特例贈与財産)に係る贈与税の税率と、それ以外の人から贈与を受けた財産(一般贈与財産)に係る贈与税の2つに区分されます。
【贈与税の速算表】 |
基礎控除後の 課税価格 |
平成26年12月31日 | 平成27年1月1日以後 | |
---|---|---|---|
一般 | 20歳以上の者への贈与 | ||
200万円以下 | 10% | 10% | 10% |
200万円超 300万円以下 |
15%-10万円 | 15%-10万円 | 15%-10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20%-25万円 | 20%-25万円 | |
400万円超 600万円以下 |
30%-65万円 | 30%-65万円 | 20%-30万円 |
600万円超 1000万円以下 |
40%-125万円 | 40%-125万円 | 30%-90万円 |
1000万円超 1500万円以下 |
50%-225万円 | 45%-175万円 | 40%-190万円 |
1500万円超 3000万円以下 |
50%-250万円 | 45%-265万円 | |
3000万円超 4500万円以下 | 55%-400万円 | 50%-415万円 | |
4500万円超 | 55%-640万円 |
【贈与税の計算式】 |
(贈与を受けた財産の価格-基礎控除額110万円)×贈与税率-速算控除額
=贈与税額
平成26年12月31日までの贈与税率は1,000万円超の部分につき50%の最高税率が適用されていますが、平成27年1月1日以後の贈与から、一般贈与財産に係る贈与税については、1,000万円超1,500万円以下の部分につき45%の税率に引き下げ、1,500万円3,000万円以下の部分につき50%の税率とし、3,000万円超の部分につき55%の税率として最高税率が引き上げられます。なお、特例贈与財産に係る贈与税については、累進構造が緩和されており、最高税率55%は4,500万円超の部分について適用されます。1.相続財産にかかる譲渡所得の課税の特例の見直し |
相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の譲渡所得の計算上、取得費に加算して控除できる金額を、「そのものが相続または遺贈により取得した全ての土地等に対応する相続税に相当する金額」から「その譲渡した土地等に対応する相続税額に相当する金額」とされました。
(注)上記の改正は、個人が平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈による財産の取得する場合における資産の譲渡について適用されます。なお、26年12月31日までの相続または遺贈によって取得した財産を相続開始の日から3年10カ月以内に譲渡する場合には、たとえその譲渡時期が平成27年1月1日以後であっても、改正前の有利な規定を適用することと成りますので、ご安心ください。